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■アメリカJ1ビザインターンシップ DS2019取得手続き代行ご契約内容詳細■


セルフアレンジ(研修先企業自己手配)によるDS2019・J1ビザ取得手続き代行ご契約書

**御契約書は、PDFフォーマットでお送りいたします。**

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本同意書(以下「同意書」といいます)はAmerican Career Exchange Inc.(以下「当社」といいます)と、以下の同
意書に同意しご署名を頂いたセルフアレンジ(研修先企業自己手配)によるJ1ビザインターンシップ・プログラム参
加者(以下「参加者」といいます)とのご契約とします。当社は同意書に基づき参加者に対し、DS-2019申請・取
得、およびJ1/J2ビザ申請・取得サポート業務を行います。当社が請負う主な業務は次の通りです。

?DS2019申請書類一式(トレーニングプランを含む)の作成
?J1・J2ビザ申請サポート一式

研修先を個人で獲得した場合、当社が雇用主と直接連絡を取ることは一切ありません。DS2019取得手続きは、
すべて当社とプログラム参加者との間で完結され、雇用主との連絡事項・署名の取得等一切の必要事項はすべ
てプログラム参加者を通し、参加者の責任において完結してください。

以下の事由により、当社は申込みをお断りすることがあります。
?参加資格に該当しない場合
?保護者やご家族の同意を得ていない場合
?必要書類の提出書類を準備できない場合
?身体的および精神の健康状態が、プログラムへの参加に適切ではない、と判断した場合。
?申請書や申告内容に事実と異なる内容が発見された場合。
?その他、当社が不適切と認めた場合。

A)アメリカ合衆国移民法の遵守 

法律の本ご契約書の内容と共に、今後作成する『DS2019申請書類』(英文)で定められるアメリカ合衆国移民法に
基づく規則・規制を厳守すること条件に、当プログラムにお申込みください。

B)DS2019発行NPO団体の選択について

?当社では可能な限り確実にDS-2019を取得する為に、個々のケースによって異なるNPO団体にDS2019申請を
行います。
?NPO団体によって要求される書類や手続きが若干異なります。英語力を審査する為に、NPO団体審査官との電
話面接がある場合もあります。
?NPO団体によっては、DS2019申請の条件として、団体指定の保険加入が必須となる場合があります。NPO団体
の保険に加入した場合、日本の海外旅行保険への加入は任意となります。
?DS2019の申請を行うNPO団体の選択は、当社の判断に100%委ねられるものとします。

C)海外旅行損害保険について

DS-2019を取得するには、アメリカ政府の規定に基づき、参加者全員の皆様には海外旅行損害保険加入義務が
生じます。海外旅行保険の加入規定については、DS2019発行団体によって異なり、日本の海外旅行保険への加
入が認められる場合と、DS2019発行団体 が指定する損害保険への加入が義務付けられる場合があます。クレ
ジットカード等に付帯されている保険に加入している場合でも、例外なくNPO団体指定の保険または日本の海外
旅行損害保険にご加入頂きます。保険加入を拒否される場合には、プログラムへの参加およびDS2019の取得は
できません。また配偶者・お子様が同伴なさる場合も同様に、一人ずつNPO団体指定の保険または日本の海外
旅行損害保険にご加入頂きます。

D)プログラム参加料金について 

【DS2019 取得手続き一式のみの場合】
■6ヶ月: $2,100(税込) 
■12ヶ月 : $2,310(税込)
■18ヶ月 : $2,520(税込)

【DS2019 取得手続き+J1ビザ申請手続き一式の場合】
■6ヶ月: $2,730(税込) 
■12ヶ月 : $2,940(税込)
■18ヶ月 : $3,150(税込)

?上記金額は、日本の銀行口座に日本円換算レートにてお振込み頂く場合の、日本の消費税5%を適用した価格
です。US$による海外送金でのお支払いの場合、NY州税率8.375%を適用した英文のご請求書を発行させて頂
き、Valley National Bankの入金処理手数料として、Lifting Chargeの$20を追加料金として申し受けます。)
?配偶者・お子様のDS2019を申請する場合には、お一人様$525の申請料金が別途必要です。ドル・円換算レート
は変動致しますので、お申込時に御案内致します。
?J2ビザ申請書類作成費一式 お一人様:$315(税込)
?ご出発予定日から3ヶ月前をきってからのお申込みの場合、緊急手続き費用として$210(税込)を別途申し受け
ます。この場合、当社は大至急書類準備・お手続きをいたしますが、プログラム参加者側の都合による必要書類
遅延について当社は一切責任を負うことはできません。従って、緊急手配追加料金をお支払頂くことによって当社
はDS2019・J1ビザ取得手続きをできる限り早急に完了させる努力を致しますが、ご希望の出発日までにすべて
の手続きが完了する事を保証するものではありません。
?お支払い金額は、ご請求書に記載される消費税(またはNY州税)課税後の金額とさせていただきます。

E)お申込と契約成立の定義とプログラム費用のお支払いについて

1.本ご契約書の最後のページには、『インターンシップ申込書および同意書』が添付されております。正式なお申
込契約締結は、『インターンシップ申込書および同意書』にご署名・捺印の上、当社 に、下記の何れかの方法で
ご返送下さい。
A) 郵送
B) FAX 
C) キャンデータ返信先: ask@ace-us.com

2.日本円への円・米ドル換算レートは、お振込み頂く時期の平均的な東京三菱銀行交換レート(T.T.S.)を元に、円
高・円安動向のリスクを考慮した上で、当社が指定させて頂きます。渡航準備は長期間に渡る手続きとなり、各費
用の支払い時期によってドル・円レートが日々変動します。留学手続きにおける換算レートは、ドル・円為替相場
の変動リスクを避ける為に、現時点での実際の日経・海外マーケット相場とは異なります。

3.プログラム料金を日本円でお支払いただく場合は、請求書発効日から10日以内に、下記の日本の指定銀行口
座にお振込下さい。当社は米国法人(アメリカ合衆国デラウエア州登記 Authentication:2529292)です。

4.当社の米国法人口座へドル建て・海外送金でのお支払いをご希望の場合には、事前にお知らせください。別途
英文のご請求書(ニューヨーク州税8.375%適用)を発行いたします。プログラム料金をUSドルでお支払いただく場
合は、請求書発効日から10 日以内に、下記のアメリカの当社の法人銀行口座に海外送金にてお振込下さい。
尚、海外送金手数料は、全額お客様側の負担とさせて頂きます。法人口座への海外送金では、当社が入金確認
できるまでにお振込み日から約1週間の期間がかかる場合がありますので、お手続きをお急ぎの方は日本の銀
行口座へのお振込みをお選び下さい。

海外送金の場合、アメリカの受入側銀行においても銀行送金手数料(Lifting Charge)が送金金額から差し引かれ
ますので、このLifting Charge分として一回の送金につき、$20を追加ご請求申し上げます。お申込時期・タイミン
グによって、プログラム料金を一括でお支払いいただく場合と、お申込金と残金の計2回に分けてのお支払いのケ
ースがあります。一括でのお支払いの場合、Lifting Charge $20、2回に分けてのお支払いの場合、Lifting 
Charge($20x2=$40)を加算、請求させて頂きます。

5.上記、日本またはアメリカ合衆国の銀行口座に入金が確認されるまで、一切のお手続きを開始することはでき
ません。振込手続き完了次第、メール、お電話にてご一報いただけますと留学手続きをスムーズに開始すること
ができます。

6.お申込時に1)日本の銀行口座への日本円でのお支払い、または、2)海外送金によるUS$のお支払い、の何れ
かをご指定いただきます。最初にご指定頂いたお支払い方法は、途中で変更することはできません。

7.手続き中に、アメリカ政府によるビザ・DS2019申請手続き変更等の、当社以外の都合・理由による料金の変動
が生じた場合は、証明書を添付の上、差額を追加請求させていただくことがあります。この場合のドル・円換算レ
ートは、当社が確定する権利を有します。

8.規定された期日までにプログラム費用が支払われない場合、当社はお申し込みを解除する場合があります。こ
の場合、既に御支払いいただいた金額については、一切返金することはできません。
  
F)費用に含まれる内容

【DS2019 取得手続き一式のみの場合】
■DS2019取得までの各種書類準備・手数料・諸経費  
■DS2019申請・取得費用実費
■インターンシップ参加者用ハンドブック・企業側スーパーバイザー用ハンドブック  
■その他海外通信費・費用の海外銀行送金手数料・各種送料等の実費
■SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) 費

【DS2019 取得手続き+J1ビザ申請手続き一式の場合】
■DS2019取得までの各種書類準備・手数料・諸経費  
■DS2019申請・取得費用実費
■インターンシップ参加者用ハンドブック・企業側スーパーバイザー用ハンドブック 
■その他海外通信費・費用の海外銀行送金手数料・各種送料等の実費
■SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) 費
■アメリカ大使館ビザ申請費用
■ビザ申請書類一式サポート(ビザ面接予約確認書取得込み)および ビザ面接コンサルティング費用

G)プログラム解約(キャンセル)について

プログラム参加者は、以下の規則に準じた手続きを経てお申込みの取消し(キャンセル)が可能です。以下の情
報を書面に明記の上、当社にメール、FAXまたは郵送にてお知らせください。書式の指定は特にありませんので、
各自ご用意下さい。

?お申込みキャンセルの旨
?銀行口座情報(銀行名・支店名・口座名義人名・預金の種類・口座番号)
?参加者ご本人の署名・捺印・住所・電話番号

1.当社が上記書面を確認した日(平日、月〜金の営業日、日本時間の営業時間内9:00AM-5:00PM)を基準とし
て、以下の規定通りご返金手続きをいたします。

■プログラム料金お支払い後7日以内のキャンセル: プログラム料金の50%の返金
■プログラム料金お支払い後8日間以上経過後のキャンセル: 一切のご返金には応じられません。
■DS2019が脚下された場合: $750を返金させていただきます。
■J1ビザ申請が脚下された場合: $250を返金させていただきます。
■J2(配偶者)ビザ申請が脚下された場合: お一人様につき$150を返金させていただきます。

2.お支払いいただいたプログラム料金より、上記キャンセル料を差し引いた残金を、ご指定の銀行口座にお振込
み致しますが、その際の銀行振込手数料は、参加者側の負担とさせていただきます。

3.プログラム参加を解約した場合、DS-2019は必ず当社にご返送ください。DS-2019をご自身で破棄することは、
固く禁止いたします。万が一、プログラムお申込者がDS2019を破棄または紛失した場合、ペナルティ(罰金)$500
を申し受けます。

4.以下の事由が生じた場合は、当社は参加者に通告の上、本契約を解約できるものとします。この項目に基づい
て当社がお申込みを解約した場合、一切の返金に応じることはきません。また、この解約に伴い、参加者が被る
あらゆる不都合や損害に対しても、当社が責任を負うことは一切ありません。

?定められた期日までに必要な費用の支払いがなされない場合。
?定められた期日までに、必要な書類の提出がなされない場合。
?参加者と長期にわたり連絡が取れなくなった場合。
?参加者が 当社に提出した書類の内容や、届け出た情報に、虚偽または重大な遺漏があると判明した場合。
?当社がやむを得ない事情がある、と判断した場合。
?その他、当社が何らかの損害を被った場合。

H)DS2019およびJ1ビザの再申請について

1.DS2019が却下されDS2019の再申請手続きを行う場合、追加料金$210(税込)を申し受けます。
2.J1ビザが却下されJ1ビザの再申請手続きを行う場合、追加料金$210(税込)を申し受けます。
3.J1ビザが却下されJ1ビザの再申請手続きを行う場合で、研修開始日や就業条件の変更等に伴いDS2019の再
発行手続きが必要な場合、1)DS2019の発行団体への返却・新DS2019の取り寄せに伴う国際宅配通信費用、及
びDS2019再発行申請費用として$210(税込)を申し受けます。
4.J1ビザの再申請には、アメリカ大使館に支払う再審査費用として$100の追加料金がかかります。

I)プログラムについて

1.本プログラムは、既にインターンシップ先が確定している場合に、当社がDS2019およびJ1/J2ビザ取得手続き
のみをお受けするもので、インターンシップ受入企業のプレイスメント(手配)等は、一切含まれておりません。
2.DS-2019申請サポート業務として、当社はDS-2019発行団体への参加者の申請書類送付、発行団体との通信
などを行いますが、参加者に対してDS-2019が発給されるか否かについては、100%発行団体の判断に委ねられ
ます。当社はDS-2019の発給可否について一切の責任を負いません。
3.参加者の個人的な事由または米国大使館・領事館側の事情により査証(ビザ)が発給されなかった場合、当社
は一切の責任を負いません。
4.DS2019発行元およびアメリカ大使館の都合によるビザ発給の遅延が原因で、ご出発日の遅延や延期などが生
じた場合でも、その損害に対して当社は、一切の責任を負いません。余裕を持ってDS2019&J1ビザ申請が行え
るよう、ご出発日の4ヶ月以上前、通常6ヶ月前のお申込みにご協力ください。
5.出発予定日の3ヶ月前をきってからのお申込みの場合、緊急手続き費用として$210(税込)を別途申し受けま
す。
6.渡航後は参加者個人の責任のもと行動していただき、当社は研修期間中いかなる事故やトラブルに対して一切
の責任を負いません。参加者の故意、過失、米国の法令、研修地の州の法令、発行団体の規則、公序良俗もしく
は受入企業や滞在先の規則等に違反した行為により生じた責任・損害等はすべて参加者の個人負担となりま
す。
7.当社が受理したすべての参加者に関する情報・書類は、当社によって厳重に保護されます。

J)J1ビザについて

J1ビザによるアメリカ企業研修(インターンシップ)プログラムは、アメリカ政府から、『交流・研修プログラム』として
の認可を受け、DS2019FORMを取得することによって、研修先企業から報酬を受けて働くことができます。但し、あ
くまでも『研修生』(インターン)としての実務経験のトレーニングを目的とした就労の為、就労先から支払われる報
酬・給与には制限があり、通常それだけではアメリカでの生活を賄うことはできません。従って、J1ビザを取得する
為には、企業から支払われる報酬+個人の銀行残高の合計金額の目安として、年間$25,000以上の銀行残高
証明書の提出が必要です。DS2019の取得後、口座をお持ちの金融機関に依頼をして、留学用の英文銀行残高
証明書(ドル・円建て両表記、為替変換レート明記)を取得した上で、各自アメリカ大使館または領事館でJ1ビザ
の申請を行うか、または弊社にビザ申請手続きを別途ご依頼下さい。(残高は、高額であればある程ビザの取得
には有利です。)英文銀行残高証明書の発行には通常2-3日必要ですので、詳しくは、口座をお持ちの銀行に直
接お尋ねください。

K)滞在期間について

アメリカ政府の規定により、本プログラム(J1ビザ・インターンシップ)を通じてアメリカでインターンとして就労する
場合、DS-2019に示された就労期間がアメリカ滞在可能期間となります。但し、インターンシップの期間終了後30
日以内であれば、観光を目的としてアメリカに滞在することが可能です。DS-2019に記された期間を過ぎてもイン
ターンシップを続ける、またはプログラム終了後30日以上アメリカに滞在した場合は、不法就労・不法滞在と見な
され、アメリカ合衆国移民法に基づき厳しく罰せられることになり、将来アメリカのビザ申請を行った場合にビザが
却下される可能性が大変高くなり、観光でアメリカに入国した場合にも入国拒否を受けるなどの不利益を被ること
になります。ご自身の将来の為にも、指定されたインターンシップの期間(DS2019に記載されている期間)は厳守
してください。

L)インターンシップの職種について

本プログラムの参加者は、プログラムの規定により、以下の職業でのインターンシップが禁止されています。
?家事手伝いに関する仕事 (Au Pair, Nanny, Babysitter, Maid, Cleaner etc.)
?医療関連仕事 (Medical Intern, Therapist, Counselor)
?船舶・飛行機の乗組員 (Crew Member, Pilot)
?教師 (Teacher, Teaching Assistant)
?人材派遣会社をインターン受入企業としてDS-2019を取得し、そこから紹介される別の会社で働くこと。

M)契約期間中の参加者本人のインターンシップ就業中止について

参加者ご本人の都合により、インターンシップを途中で中止する場合、参加者は、1)インターンシップ受入先企業 
2)DS2019発行団体 3)当社 に速やかに報告する義務を負うものとします。インターンシップの中止やその報告
が遅れたことによって参加者が被る不都合や損害に対して、当社は一切の責任を負うことはありません。

N)契約期間中の研修中止について

インターンシップ中、参加者が著しくプログラムの趣旨に反する行動を取った為に受入企業側からのクレームを受
けた場合等、当社または、DS2019発行団体の仲裁をもっても、状況が改善されないと判断した場合、参加者の意
思には関係なく、研修が中止されることあります。受入企業側の都合によって研修が中止された場合、いかなる
事由においても、当社は研修中止に対して、一切の責任を負いません。契約期間中であっても、研修が中止され
た場合、参加者は直ちにアメリカを出国し日本に帰国していただきます。

O)インターンシップ先企業の変更手続きについて

1.インターンシップ開始後に、企業とのトラブル等やむを得ない事情によりインターンシップの継続が不可能となっ
た場合、企業の変更手続きが可能です。企業の変更手続きを御希望の場合、必ず企業を退職する前に当社にお
申し出下さい。

2.企業の変更手続きを行う場合には、まず最初に、次のインターンシップ受入先企業を確定する必要があります。
当社がインターンシップ受入先企業の手配をお受けする場合、既定の『インターンシップ・プレイスメント(企業手配)
サービス料金』http://www.ace-us.com/internplacement.html を申し受けます。または、個人で次の受入れ企
業を開拓していただいても問題ありません。

3.企業の変更手続きを行うにはDS2019の再申請手続きが必要となり、下記費用を申し受け、お手続きを致しま
す。

?DS2019再申請料(DS2019発行団体によって異なります。) 
?SEVIS費 : $100
?当社の手続き費用 : $1,000+税金(日本円のお支払いの場合5%、US$建ての場合8.375%、諸経費込み)

4.最初のインターンシップ受入先企業の退職日から30日以内に、新しい受入れ先企業の確定、企業の変更に必
要な書類の準備・手続き、DS2019申請・取得まで、すべての手続きを完結する必要があります。退職日から30日
以内に手続きを完了できなかった場合、Out of Status=不法滞在となり、即刻プログラムを中止し、日本に帰国し
ていただくことになります。退職日の報告の遅れによって生じるいかなる不利益について、当社は一切責任を負う
ことはありません。

5.2回目以降の企業の変更手続きについては、DS2019の申請が却下される場合がありますのでご注意下さい。

P)プログラムの改訂と変更について

本プログラムは、アメリカ政府の承認を必要とするものであり、アメリカ政府の法律や規定の変更に伴い、やむを
得ずプログラム内容の変更が生じることがあります。この時、当社は、一切の責任を負うことはありません。

Q)プログラム参加条件について

1.J1ビザ・インターンシップに参加できるのは、2年制短大・専門学校卒業以上、インターンシップ関連分野の専攻
で2年まで修了している大学生等、日本で2年以上専門教育を受けた分野、または2年以上インターンシップ関連
分野での職務経験のある皆様に限ります。研修分野によっては、規定以上の更なる専門教育・職務経歴を求めら
れる場合があります。

2.J1ビザ・インターンシップは、フルタイムの研修に限ります。アメリカ企業では、週35-40時間の就労を、『フルタイ
ム』としていますので、基本的にそれ以上の就労はできません。

3.J1ビザ・インターンシップは、DS2019申請時に登録した受入企業でのみ、インターンシップが許可されていま
す。従って、プログラム参加期間中の他社での就業、仕事の掛け持ちは一切認められません。

4.本プログラムでは、アメリカ政府に認可されたNPO団体(Non-Profit Organization)によって、DS2019が発行さ
れます。即ち、プログラム参加者の皆様のDS2019のスポンサーは、受入企業ではなく、DS2019発行団体です。
DS2019の発行団体は、アメリカ政府によって認可された限られた団体のみで、各企業がDS2019を発行すること
はできません。参加者の皆様のインターンシップ期間中は、DS2019発行団体の管理下にあります。 

5.アメリカで収入を得る場合、収入に応じた税金を支払うことが義務付けられておりますが、J1ビザでの就労で
は、一部税金が免除されます。J1ビザの研修生の場合、通常Federal Income Tax と State & Local tax は給与
から天引きされて会社が支払うケースと、個人で確定申告をするケースがありますが、Social Security Tax を支
払う義務はありません。税金についての詳しい説明は、後日お渡しするJ1ビザ・インターンシップ・ハンドブックをご
参照いただきます。ハンドブックの説明だけではよく分からないという場合には、DS2019発行団体担当者にお尋
ねいただくか、アメリカ合衆国 IRS(Internal Revenue Services)に直接お問い合わせ下さい。

6.本プログラムの参加者は、アメリカで必ずソーシャルセキュリティ番号(Social Security Number-SSN)を取得し
ていただきます。取得方法については、後日配布されるハンドブックをご参照ください。アメリカでは、SSNが納税
者管理番号となっておりますので、給与を得て働く場合SSNの取得は必須です。

7.当社及びDS2019発行団体の許可無しにインターンシップ先の変更等を行った場合は、参加者のJ1ビザと
DS2019は即無効となり、当社及びDS2019発行団体は、合衆国移民法に定められた通り、事実をアメリカ政府に
通報する義務を負っています。このような事態が発生した場合、参加者はアメリカ政府から即刻強制退去処分を
受けることとなり、その後のアメリカへのビザ無し観光が不可能となり、その他あらゆるビザの取得が極めて難し
い状況となります。充分ご注意ください。

8.DS-2019(インターン受入証明書)申請書類には、以下のような書類提出が義務付けられています。尚、提出書
類は、DS2019発行団体によって若干異なる場合がありますので、下記は目安としてご確認下さい。

?採用が決まっている企業からのAcceptance Letter (1原本+1コピー)※サンプルを御案内いたします。
?所定のApplication Form (1原本+1コピー)
?所定のLearning Agreement & Training Plan (1原本+1コピー)
?英文履歴書(1原本+1コピー)
?英文エッセイ(1原本+1コピー) 
下記内容についてA4サイズ用紙1ページ以上2ページ以下(手書き不可・タイプしたもの/1原本+1コピー) 
◇どの分野のインターンシップを希望しているか。 
◇ご自身の学歴・職歴がそのプログラムへの参加基準を満たしていることの説明とアピール。
◇インターンをする分野以外での学歴や職歴がある場合、その説明と理由。 
◇ご自身のアピールとなる様なボランティア活動・課外活動・アルバイト経験など、様々な人生経験など。 
◇どうしてアメリカでのインターンシップが自分に必要か。 
◇アメリカでのビジネス・インターンシップをすることで何を得て、それを自分の将来にどう役立てていくか。明確な
インターンシップ後の目標と将来の展望を詳しくご説明ください。
◇インターンシップ終了後の帰国後の明確なプラン
?元・前・現職場の上司または大学の教授、2名からの英文推薦状(各1原本+1コピー) ※学校または企業のレター
ヘッドに印刷された推薦状をご用意下さい。それが不可能な場合、推薦状を書いて頂いた方の名刺を添えて推薦
状をご提出下さい。
?2年制短大・専門学校卒業以上の最終学歴の英文卒業証明書(1原本+1コピー)  
?英文海外旅行損害保険加入証明書(1原本+1コピー)
?パスポートのコピー(2コピー)
  1)写真・パスポート番号が掲載されているページ
  2)過去に取得したアメリカのビザスタンプ(シール)が貼ってあるページ
?パスポート添付サイズの写真2枚
?その他、当社が準備する各種書類

R)免責事項

以下の事項およびそれにより生じた留学・研修プログラムの出発延期及びキャンセルを余儀なくされた場合、当社
は一切の責任を負うことはありません。また、海外留学・研修プログラム費用の増加または減少、その他の経済
的負担はすべて申込者に帰属するものとします。

?お申込みいただいた宿泊施設が定員に達していて滞在できない場合。
?通信事情または受入れ機関の事情によりDS2019等のビザ取得および渡航に必要な関係書類が期日までに届
かず出発できなかった場合。
?お客様の個人的な事由、または各都道府県旅券申請窓口・各国大使館・領事館側の事情により旅券、査証が
出発までに取得できなかった場合。
?お客様の個人的事由、または渡航先移民局の判断により旅券・査証(ビザ)の発給を拒否された場合もしくは渡
航先での入国を拒否された場合。一度査証(ビザ)が却下されて再度アメリカ大使館・領事館でビザ申請手続きを
行う場合、ケースによって適切な追加書類の準備が必要です。この場合、各種書類の翻訳料・再手続き料として
別途追加料金を申し受けます。追加費用は、ビザ却下理由・必要書類の数・種類によって異なりますので、事前
にお見積書提示の上再申請手続きを行います。
?お客様が個人的な事由によりローンの承認が下りず手続きの継続が不可能になった場合。
?天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故・日本又は外国の官公署の命令、出入国規制・伝染病による隔
離・自由行動中の事故・食中毒・盗難・運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・陸海空における不慮の事故・
その他不可抗力の事由により生じた損害。
?渡航後はお客様個人の責任により行動していていただき、当社は研修中いかなる事故やトラブルに対して一切
の責任を負いません。お客様の故意、過失、受入国の法令、公序良俗もしくは受入れ機関・滞在先の規則等に違
反した行為により生じた責任・損害等はすべてお客様個人の負担となります。またそれらの行為により当社が損
害を受けた場合、当社はお客様から損害賠償を申し立てます。
?当社はアメリカ合衆国移民法最新情報に基づきJ1ビザ・インターンシップ・プログラムの運営、各種お手続をいた
しますが、受入機関の事情やアメリカ合衆国の都合により、移民法やプログラム内容に関して予告なしに変更さ
れる場合や、プログラムが実施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を入手次第お客
様にお知らせいたしますが、プログラムの変更や中止については責任を負いません。
?お申込者自身の都合、学校のルールの変更、アメリカ政府国務省又は移民局の突然の法律の変更など、当社
の責任範囲を越える理由においてのプログラム変更が生じた場合、一切責任を負うことはありません。

S)注意事項

本契約内容は、2006年1月1日現在のアメリカ合衆国移民法の規定に基づいて作成されていますが、やむを得
ず、予告無しにプログラムの内容変更、改訂、本契約内容の変更、プログラム料金の見直しを行うことがありま
す。本プログラムは、アメリカ政府の承認を必要とするものであり、アメリカ政府の法律や規定の変更に伴い、都度
プログラム内容の変更が生じることがあります。いかなる事態においても、常にアメリカ合衆国移民法が最優先さ
れます。

Last Updated on Oct. 1,2006 American Career Exchange Inc.

DS2019取得手続き代行