| Q. 3ヶ月だけのJ1ビザ・インターンシップ参加したいのですが、可能ですか? |
はい。可能です。
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| Q. 滞在期間の延長は可能ですか? |
現在、アメリカ国内でのJ1ビザインターンシップの参加期間の延長手続きは困難な場合があります。
プログラム参加時に、できる限り最長期間にてお申込下さい。
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| Q. 年齢制限はありますか? |
DS2019申請の規定では、20歳以上、38歳未満となっておりますが、企業側の受入状況およびJ1ビザ
取得の観点から、、35歳くらいまでのお申込にてお願いしております。
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| Q. American Career Exchange Inc. のJ-1visaインターンシップの対象となる業種はなんですか? |
Information, Media and Communications; Management, Business, Commerce and Finance;
The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics, and Industrial occupations; or
Public Administration and Law.
国際関連業務、貿易事務、通訳、翻訳、各種営業関連、コンサルティング業務、会計士、金融関連業務、
販売、マーケティング、広報、アパレル関連業務、IT関連、エンジニア、プログラマー、カスタマーサポート、
グラフィックデザイナー、Webデザイナー、ライター、編集、ホテル業務、ツアーオペレーター、経理、総務、
オフィスクラーク、秘書、レストラン関連など。
本プログラムの参加者は、プログラムの規定により、以下の職業でのインターンシップが禁止されています。
- 家事手伝いに関する仕事 (Au Pair, Nanny, Babysitter, Maid, Cleaner etc.)
- 医療関連仕事 (Medical Intern, Therapist, Counselor)
- 船舶・飛行機の乗組員 (Crew Member, Pilot)
- 教師 (Teacher, Teaching Assistant)
- 人材派遣会社をインターン受入企業としてDS-2019を取得し、そこから紹介される別の会社で働くこと。
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| Q. インターンシッププログラムに参加した場合の生活はどのようなものになりますか? |
現地での生活には、就労する業種やロケーションによって個人差はありますが、
過去のプログラム参加者の日記をご参照下さい。
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Q. 現在アメリカに学生ビザで滞在していますが、日本に帰国せずにそのままJ1ビザ・インターンシップ・
プログラムに参加することはできますか? |
いいえ。当プログラムへのお申込み・ビザ申請は、日本に居住していることと、と在日アメリカ大使館への
J1ビザ申請が必須条件となります。F1ビザでアメリカに滞在している場合、一度日本に帰国してDS2019
申請とアメリカのビザ申請の準備を行う必要があります。ケースによっては、DS2019申請書類についてのみ
アメリカ滞在期間中に準備をして、ビザ申請書類を日本に帰国してから準備をすることも可能です。
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| Q. DS2019やJ1ビザ申請は、移民弁護士に依頼する必要はないのですか? |
Jビザについては他の非移民ビザと管轄する部署が異なる為、Jビザについて知識がない弁護士さんが
大変多いです。当プログラムでは当社がDS2019・ビザ申請の手続き一切、書類の作成致しますのでお任せ
下さい。DS2019申請・J1ビザ申請は、当社の最も得意とする分野です。
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Q. アメリカの大学卒業後、今現在PT(プラクティカル・トレーニング)にて研修中です。もう直ぐ1年となり、
PTの期限が迫っている為に、企業先から延長してインターンを続けて貰えないか?とのリクエストがあります。
この場合、J-1visaのアプライは可能ですか? PT直後のJ1の申請は却下される確立が高い、と聞いたこと
がありますので、不安です。 |
応募者がアメリカにおいての更なる研修が必要であることを説明し、それが将来のキャリアのプラスになると
DS2019発行団体に認められれば問題ありません。問題は、J1ビザ面接です。PT直後のJ1ビザの申請は、
書類の準備から面接の対応に至るまで、十分注意が必要です。当社がお受けしたケースでは、現在まで
PT直後のJ1ビザ取得は、お陰様で100%成功しています。但し、ビザの発給に関する判断は、100%
アメリカ大使館の判断に委ねられますので、多かれ少なかれ誰にでもビザが却下されるリスクはありますので、
その点を十分ご理解いただいた上でチャレンジなさるとよいでしょう。
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| Q. 報酬をもらうことはできますか? |
はい。American Career Exchange Inc.(ACE) のアメリカ企業研修(インターンシップ)プログラムは
アメリカ政府より交流プログラムとしての認可を受けておりますので、J1ビザ取得インターンシップ・
プログラムに関しては、合法的に報酬を受けることができます。但し、あくまでも『研修生』(インターン)として
の実務経験のトレーニングが目的の就労の為、受け取れる報酬は、職種・経験により月$500〜$1500位が
目安です。但し、職務経験が充分でない場合や、アメリカの雇用・経済情勢等様々な理由により、J1ビザ
サポートのみの無給のインターンシップとなる場合もあります。現地のアメリカ人がインターンをする場合、
大学のクレジット取得を目的としたものが一般的で、この場合給与は支払われません。即ち、アメリカ企業
にとっては、アメリカ人のインターンを雇う方が有給で外国人のインターンを雇うよりもずっと効率がより選択肢
となり、わざわざ面倒な手続きを経て外国からのインターンを受け入れることに消極的な会社が殆どである、
ということは事実です。報酬を得られなくても、J1ビザサポートをしてくれる企業に巡り合えた場合、積極的
に無給のインターンにチャレンジしてみることをお薦めいたします。
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| Q. インターンシップ受入企業は、探してもらえるのですか? |
はい。ACE のプログラムでは、受入企業の検索・アプローチ〜企業との電話インタビューの設定、最終的
な受入企業の決定、DS2019申請、ビザ申請まですべてのサポートを一式でお受けするプログラムがあります。
これを、『American Career Exchange Inc.手配によるJ1ビザインターンシップ・プログラム』 と呼びます。
一方、インターンシップ先を各自獲得した場合に、DS2019の取得サポートのみのサービスも承っております。
これを 『セルフアレンジ インターンシップ』 と呼びます。必要に応じて、サービスをお選び下さい。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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| Q. ホスト企業の選定において、参加者の希望はどの程度受け入れられますか? |
当社のモットーはホスト企業というより応募者側に立ち手配を進行されますが、これらの手配は『お見合い』
のようでもあり、一方的な希望を押し付けても成立は致しません。また、都市部(LA・SanFranciscoやNY)
指定される方が多々ありますが、これは日本にて東京のみで相手を決めるか、全国から広く募るかの違いです。基本的に考慮すべきは、インターンとは言え自分本人が相手先(企業)に受け入れられるべき人材かどうかです。
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| Q. プログラムに参加する為の準備はいつ頃から始めたらよいですか? |
アメリカでは、日本のように4月に一斉に就職採用ではなく、各企業が随時必要な時に募集をしますので
季節的なものはあまり関係がありません。(因みに、アメリカでは6月が卒業の時期です。)準備期間は
できるだけ早く開始するすべきですが、下記が目安となります。
1)『American Career Exchange Inc.手配によるJ1ビザインターンシップ・プログラム』 : 6ヶ月以上前
2)『セルフアレンジ・インターンシップ』でホスト企業が確保され、DS2019申請手続きのみ : 3ヶ月以上前
理想的には、最低インターン希望開始の7-8ヶ月前には準備を開始すべきです。現在DS2019申請・ビザ
発給手続きにかなり時間が掛かっています。
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| Q. 職歴がなくても参加することはできますか? |
はい。アメリカの『インターンシップ制度』は、学生が大学で専攻した知識を実践する場として、社会的に幅広
く認知されています。従って、大学(専門学校)で専攻した内容を生かせる分野でのインターンシップであれば、
日本での職務経験がなくても、プログラムに参加することは可能です。但し、職務経験無しのインターンの
場合、無給となるケースが多くなります。在学中のアルバイト経験、課外活動等の学校での教育プラスα
の経験も、受入先企業にとって魅力的なものであればそれも考慮され、採用されやすくなることもあります。
留学生を受け入れる場合、企業側は職務経験のある人材を優先する傾向が強い為、社会人としての経験が
ある方が受入企業を獲得するにはかなり有利であることは事実です。
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Q. アメリカでは、日本では全く経験のない新しい分野でのインターンシップに挑戦したいと思いますが、
それは可能ですか? |
いいえ。インターンシップは、専門・短大・大学等の専攻に関連する分野、または、職務経験のある分野での
参加のみとなります。
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| Q. プログラム参加条件は、何ですか? |
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J1 Training Program (トレイニー)
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J1Internship Program(インターン)
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| 対象者 |
1) 専門・短大・大学を卒業後1年以上の
職務経歴がある方
または
2) 高卒で5年以上の職務経歴がある方 |
1) 専門・短大・大学に在学中の学生で
2年を修了している方
または
2) 専門・短大・大学を卒業して1年以内の方 |
| 参加条件 |
◆経歴に合った分野
◆最長18ヶ月までの研修
※Hospitality およびTravel 関連の分野につ
いては、最長12ヶ月までの研修。但し、ホテ
ル/レストランのビジネスマネージメント研修
(Sales/Marketing、Finance等含む)につい
ては、最長18ヶ月(日本でホテルのマネージ
メント経験必須)。 |
◆専門・短大・大学の専攻にあった分野で、
専攻を補強する為の研修であること
◆最長12ヶ月までの研修 |
| 英語力 |
日常英会話必須。
当社の英語力チェックの電話(Skype)インタ
ビューに合格した方 |
日常英会話必須。
当社の英語力チェックの電話(Skype)インタビューに合格した方 |
| 参加回数の制限 |
無し。但し、
1) 前回のTraining Program 参加から2年
以上経過している場合で、前回のTraining
と異なる分野であること。
2) 関連分野での職務経験必須。 |
有り。一度限り。 |
| 年齢 |
20〜38歳まで |
20〜28歳まで |
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| Q. 海外旅行傷害保険には必ず入らなければなりませんか? |
J1ビザ取得の条件として、一定額以上の海外旅行傷害保険に加入することが義務付けられています。
また、万一事故が発生した場合に迅速な情報収集・対応をするためにも、指定する海外旅行保険にご加入
頂いています。
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| Q. インターンシップに必要な英語力は、一般的にどれくらいですか? |
どのような受入先企業でインターンシップを行うのか、またどのような職種を希望なさるのかによって、必要
な英語力は異なります。例えば、頻繁にプレゼンテーションを行うような職種では、高度な英語力を必要と
されますし、日系企業で最初はあまり英語力を問われないケースもあります。但し、どんな仕事でも、まず
受け入れ企業を獲得するために、英語による『電話インタービュー』で採用されることが最低条件で、更に
アメリカ大使館でのビザ面接に合格する必要があります。従って、少なくとも日常英会話ができること、電話
インタビューに応じられるだけの英語力が条件となりますが、職種によってはこの限りではありません。
プログラムにご参加いただく場合、必ず弊社の英語力チェックの電話インタビューにて英語力の確認をさせ
て頂きます。
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| Q. コンピューターについてはどれくらいの能力が要求されますか? |
個々の職種、業種、ポジションにて異なりますが、一般には最低限 Web, Email, Word, Excel, PowerPoint
は必要です。
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| Q. 週40時間以上就労したいのですが、それは可能ですか? |
いいえ。アメリカ企業は、週32−40時間の就労を、『フルタイム』としていますので、それ以上の就労は
基本的にできません。
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| Q. インターンシップ中の住居は、探していただけるのですか? |
はい。住居手配については、通常、渡米直後の生活の足がかりとして 1)アメリカ人のご家庭へのホーム
ステイ 又は、2)一人暮しのアメリカ人とのルームシェア 3)YMCAなどの割安なホテル、4)レジデンス
(女子寮・男女寮・男子寮)等に1〜2ヶ月程度滞在していただき、生活に慣れてきたところで現地でルーム
メイトを探したり、一人暮らしのアパートを探すのが一般的です。現地での長期滞在用のアパートを探す場合、
当社が日系の信頼できる不動産屋さんをご紹介いたしますので、是非ご利用下さい。
ニューヨークの住居手配については、こちらをご参照下さい。その他の地域についても手配が可能ですので、
別途必要に応じてお問い合わせ下さい。
現地でルームメイトを探す場合、友人、知人のつて、スーパーの伝言板、Websiteなど様々な方法があります。
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| Q. 妻と子供を同行したいのですが、可能ですか? |
はい。本プログラムでは、ご家族の同伴も可能です。配偶者・お子様のDS2019を申請する場合には、お一人様$525の申請料が別途必要です。ドル・円換算レートは変動致しますので、お申込時に御案内致します。また、
ご家族のJ2ビザ申請には、お一人様につき$100のアメリカ大使館へビザ申請費用、弊社がビザ申請手続きを
お受けした場合、J2ビザ申請書類作成費一式 お一人様$315(税込)の追加費用がかかります。
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| Q. プログラム参加中に、別の仕事を掛け持ちでしてみたいのですが、大丈夫ですか? |
いいえ。J1ビザ・インターンシップは、受入先企業でのみ働くことを条件にJ1ビザを取得して渡米するプログ
ラムです。従って、プログラム参加中の他社での就業は一切認められませんのでご注意ください。
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| Q. 『DS-2019』というのは、何ですか?『J1ビザ』とは別のものですか? |
『DS-2019』は、J1ビザ申請者が、『アメリカ政府が承認したプログラムへの参加者である』 ことを証明する
公的な書類です。このDS-2019が無ければ、J1ビザ申請を行うことができません。研修先企業が決まった
ところで、このDS2019発行手続きに必要な各種書類をご提出いただき、アメリカ政府が認可したDS2019
発行団体による書類審査に合格することで、インターンシップ参加への許可証、即ち 『DS-2019』が発行
されます。
このDS2019を取得したところで、次に在日アメリカ大使館への、『J1ビザ』申請手続きを行うことになります。
アメリカに滞在中は、常にDS2019をパスポートと共に保管することが義務付けられており、両者が揃ってはじ
めて参加者が合法的にアメリカ国内の企業研修(インターンシップ)に参加することが許可されることになります。
このDS2019発行履歴は、アメリカ政府によって厳重に管理されておりますので、書類の保管には充分注意
してください。万が一、プログラムへの参加をキャンセルなさる場合でも、 『DS2019』 は即当社にご返却
ください。
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| Q. 必要書類は何ですか? |
■所定のApplication Form (1原本+1コピー)
■所定のLearning Agreement & Training Plan (1原本+1コピー)
■英文履歴書(1原本+1コピー)
■英文エッセイ(1原本+1コピー)
■元・前・現職場の上司または大学の教授、2名からの英文推薦状(各1通原本+1コピー)
■2年制短大・専門学校卒業以上の最終学歴の英文卒業証明書(1原本+1コピー)
■英文海外旅行損害保険加入証明書(1原本+1コピー)
■パスポートのコピー(2コピー)
1)写真・パスポート番号が掲載されているページ
2)過去に取得したアメリカのビザスタンプ(シール)が貼ってあるページ
■パスポート添付サイズの写真2枚
■その他、当社が準備する各種書類
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| Q. ホスト企業とのインタビューはどのような質疑ですか? |
様々な質問が予想されますが、主に将来の展望とかインターン研修に参加した理由などの一般的なものです。
面接(Interview)で聞かれる項目は英語も日本語でも大体において決まっています。例えば...
■学歴を含めた、今までの経歴
■職歴とそこで何を成したか?
■自己PR、長所と短所、自分のスキル
■その会社に入ったら何をしたいか?等...
これらに基本的な質問に対する答えは英語、日本語とも考えておきましょう。米系企業だから英語での面接、
日系企業だから日本語での面接とは限りません。両方の言語でインタビューとなる場合もあれば、英語のみ
の場合もあります。常に2つの引き出しに日・英語いつでも取り出せるように質問の答えを用意しておきましょう。
ポイントは、次の通りです。
■時間通りに到着または電話をして下さい。
■丁重なやり方で自己紹介してください。
■会社のパンフレット、ホームページ等は事前に読み、業務内容をよく理解しておいてください。
■質問はきちんと聞いてください。もし、分からない場合には聞き直しましょう。
■インタビューアにあなたの会社への興味がる旨を伝えてください。
■最後に、面接官に対して貴重な時間とチャンスを与えていただいたことに感謝してください。
|
| Q. インターンシップ中に受ける報酬に対して、アメリカで税金を納める必要はありますか? |
アメリカで収入を得る場合、収入に応じた税金を支払うことが義務付けられておりますが、J1ビザでの就労
では、一部税金が免除されます。通常、Federal Income Tax と State & Local tax は、給与から天引き
されて会社が支払う場合と、個人で確定申告をする場合があります。Social Securit Tax を支払う義務
はありません。税金についての詳しい説明は、お申込み後にお渡しするハンドブックをご参照ください。
また、ハンドブックの説明だけではよくわからないという場合は、DS2019発行団体担当者に直接お尋ねください。
詳細の情報はこちらを参照下さい。
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| Q. エッセイには、どんなことを書けばよいですか? |
エッセイには、最低限以下のような内容を盛り込んでください。
◇ どの分野のインターンシップを希望しているか。
◇ ご自身の学歴・職歴がそのプログラムへの参加基準を満たしていることの説明とアピール。
◇ インターンをする分野以外での学歴や職歴がある場合、その説明と理由。
◇ ご自身のアピールとなるようなボランティア活動・課外活動・アルバイト経験など、様々な人生経験など。
◇ どうしてアメリカでのインターンシップが自分に必要か。
◇ 個人的にそして仕事のプロフェッショナルとして、アメリカでのビジネス・インターンシップをすることで、
何を得て、それを自分の将来にどう役立てていくか。明確なインターンシップ後の目標と将来の展望をご説明
ください。
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Q. このプログラムでは、American Career Exchange Inc. がビザ・スポンサーとなるのですか?
それとも、就労先企業がスポンサーとなるのですか? |
『DS2019』は、アメリカ政府に認可されたNPO団体(Non-Profit Organization)である、DS2019発行団体
によって発行されます。即ち、このプログラムに参加する皆様のビザ・スポンサーは、『DS2019発行団体』
ということになります。『DS2019』を発行する権利を有するのは、アメリカ政府によって認可された極限られ
た団体のみとなっておりますので、各企業が『DS2019』を発行することはできません。
|
| Q. J1ビザでは、ソーシャルセキュリティ番号を取得できますか? |
はい。当プログラムの参加者は、必ずソーシャルセキュリティ番号(Social Security Number-SSN)を
取得していただきます。取得方法については、プログラム参加後に配布されるハンドブックをご参照ください。
アメリカでは、SSNが納税者管理番号ともなっておりますので、SSNへの申請は必須です。
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| Q. J1ビザでインターンシップ中に、日本に一時帰国することは可能ですか? |
日本への一時帰国に限らず、一度アメリカを出国して再入国が必要な場合は、その都度必ず 『DS2019』
を DS2019発行団体郵送し、担当者のサインをもらう必要があります。『DS2019』を郵送する際には、
@アメリカを離れる期間を明記したメモ A『DS2019』の返送先アドレスを記入し切手を貼った封筒 を
DS2019発行団体にお送り頂きます。お急ぎの場合は、$10のチェックを同封の上、上記をお送りください。
DS2019発行団体が、UPS(宅急便)にて『DS2019』 を返送致します。
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| Q. インターンシップの途中で、研修先を変えてもいいですか? |
いいえ。基本的に個人の意思だけで研修先の変更することはできません。
DS2019発行団体の許可無しにインターンシップ先の変更等を行った場合は、参加者の『J1ビザ』と
『DS2019』は、即無効となり、DS2019発行団体は、合衆国移民法に定められた通り事実をアメリカ政府
に通報する義務を負っています。このような事態が発生した場合、参加者はその後アメリカから強制退去
処分を受けることとなり、その後のアメリカのいかなるビザの取得にも大きな支障をきたすことになりますので、
充分ご注意ください。
但し、会社の経営状況の悪化や、その他インターン参加者にはどうすることもできないやむを得ない事由
が発生した場合は、即当社にご連絡をお願いいたします。渡航後6ヶ月以内に企業が倒産した場合の
受入企業の再調査1社まで無料にて行います。(但し、これは採用を保障するものではありません。)
DS2019発行団体の許可無しに次の仕事を開始することはできません。また代わりの研修先が決定した
場合DS-2019を再申請する必要があります。その際の申請書類作成・申請費用等は別途となりますので、
ご承知おき下さい。
|
Q. 会社側との双方合意の上でインターンシップを終了した場合で、ビザの有効期限が残っている場合には、
有効期限内は滞在が可能なのでしょうか?それともやはり終了した時点+1ヶ月で帰国が必要なのでしょうか。 |
この場合、インターンシップ先の退職日から30日以内に
1)アメリカを離れる または、
2)各自自己責任のもと、別のホスト企業を探してDS2019の再発行手続きを取る、
の何れかを選択していただくことになります。通常、インターンシップを開始して、90日以内の企業の変更は
難しいですが、それ以上の期間就業した上での双方合意の上のインターンシップの終了であれば、企業側
との合意の上退職をして別の企業でインターンシップをすることは可能です。
2)の場合、最初のホスト企業からDS2019発行元に対してAcknowledgement Letter をご用意いただく必要
がありますので、インターンシップ終了に至った経緯とTraineeの方が別の企業でインターンシップを行うことを
承知している旨をレターにまとめていただき、そのレターをDS2019発行元に提出していただきます。その上で、
新しい企業側からTraining Planを、そしてTraineeからその他必要書類をDS2019発行元にご提出いただき、
DS2019の再発行手続きを行います。
当社が、この変更手続き・書類作成・DS2019再取得手続きサポートをする場合、別途料金を申し受けます。
現地でご自身で手続きをしていただく場合には、費用はかかりません。
|
| Q. インターンシップ先だけの収入では、厳しくなってきました。アルバイトをすることは可能ですか? |
いいえ。J1ビザプログラムでは、一切のアルバイトや Second Job をすることはできません。受入ホスト企業
以外での就労は違法行為になります。J1ビザを取得する際には、企業から支払われる給与と個人の蓄え
(貯金)の合計金額が、年間約$24000以上確保されていることを証明する必要があります。これを証明
する書類が、DS2019と個人で金融機関から取得する、英文銀行残高証明書となります。企業からの給与と
貯金額(銀行残高)の合計金額が常識的に考えて少ないと判断された場合は、ビザが却下されてしまいます
ので、ご注意ください。インターンシップで得られる給与+貯蓄だけでアメリカで充分生活ができる、という
プランを立てた上で、プログラムにご参加ください。経済的な不安があるようではインターンシップの完了は
難しくなりますので、金銭的な問題は日本を出発前にまずはクリアーにすべき事柄の一つになります。
|
| Q. インターンシップでアメリカ滞在中に必要な費用はどんなものがありますか? |
現地交通費、滞在中の生活費、海外旅行損害保険、生活費は個人差がありますが、企業からの給与と
自己資金を合わせて、年間250万円程度と考えられます。
|
Q. J1ビザでインターンシップを行った後は、2年間アメリカを離れなければならない、ということを聞いた
ことがありますが、それは本当ですか?例えば、J1ビザからH1B(就労)ビザを取得するのは、難しいこと
なのでしょうか? |
一般的に2年間ルール(Two Years Rule)、といわれているケースで、『J1ビザインターンシップに参加する
為に、日本やアメリカのスポンサー機関から公費援助を受けている場合、その後他のビザに書き換える
ために2年間はアメリカ国外に留まらねばならない』、という制約があります。公費を受けたインターンシップ
ではなく、全額自費によるインターンシップ参加の場合は、この制約は適用外となります。
但し、アメリカでJ1ビザからH1B就労ビザ等の他のビザに変更する場合、ビザの変更が認められるか否かに
ついては、アメリカ合衆国移民局の判断に委ねられるものです。全額自費でJ1ビザインターンシップに参加
した皆様の場合で、H1Bビザのスポンサーが見つかって、そのままH1B取得して就職している方は実際に
いらっしゃいます。J1=>H1Bに変更する手続きは、通常アメリカの移民弁護士に依頼して行いますので、
H1Bビザスポンサーが見つかったところで、移民弁護士に相談をしてから実際にお手続きが可能であるか
どうか確認するとよいです。H1Bが取得できるかどうか、ということは、ビザ申請者本人の問題だけでなく、
スポンサー企業側の問題も関係致します。また、H1Bビザの新規発給件数は、アメリカ政府によって年間
約6万件に制限されておりますので、毎年10月から新規申請の受付を開始後、数ヶ月で年間発給分が締め
切られる場合があります。
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| Q. J-1visa研修後は? |
原則として日本に帰国して、インターンシップで得た知識や技術を生かした職業に就くというのが大前提です。
インターンシップ後に日本に帰国する意思がない、と大使館の面接官に判断された場合、J1ビザを取得する
ことはできませんので、十分ご注意下さい。J1期間中にパフォーマンスが企業側に認められ、そのまま就職
となるケースもありますが、それは、あくまでも渡米後のインターンシップ中の努力の結果によるもので、
ビザ取得前にはアメリカで就職を目指していることを公言することはお控え下さい。
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Q. 参考までに教えて欲しいのですが、J-1 Visa(インターンシップ) から H-1B Visa(就労ビザ)への変更
には幾らくらいのコストがかかりますか? |
H1Bビザの申請は、米国移民弁護士に依頼をします。費用の目安は、次の通りです。
弁護士$2000、Visa手続き$2000、緊急手配$1000、合計$5000、期間は合計約3ヶ月程でH1Bビザの取得
ができたケースがあります。但し、弁護士によって若干料金が異なります。
|