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■役所・公共機関の手続き■



渡航前の準備のひとつに役所関係の事務手続があります。ご出発前、早めに済ませることをお勧めします。


(1)国外転出手続き

海外に1年以上滞在する場合に、現在居住している市町村役場に提出することになります。国外転出届を
提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から、住民税は翌年から納付義務がなくなります。
たとえば、12月31日に転出届を出せば、翌年の6月に支払う住民税は納付義務がなくなるわけです。
ただし、住民票や車の売却に必要な印鑑登録票などは、国外転出届を提出すると取れなくなるので注意
が必要です。


(2)国民健康保険、国民年金

国外転出届を提出すると国民健康保険は失効し、国民年金加入義務はなくなります。国民年金は留学中
も任意で続けることは可能です。加入していた場合は、障害年金を受けられるような傷害にあった場合に、
障害年金が受けられるというメリットがあります。


(3)納税-所得税

国外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から納付義務がなくなります。渡米前に
準確定申告を行うことができます。たいていの場合、年度の途中で退職することになるので、税金が返って
くるはずです。確定申告をしたことがある人であれば、全く同じ手続きですので簡単です。納税代理人をたて、
後日代理人に確定申告してもらうことも可能です。


(4)納税-住民税

個人住民税は,毎年1月1日現在の居住者に,前年中(1月から12月)の所得に対して課税されます。
1月1日に住民票がなければ、その年の6月に請求される住民税の納付をする義務はありません。ただし、
住民税が毎月の給与から天引きされているような給与所得者は、住民税を12ヶ月にわたって分割払いして
いますので、転出した年の翌年の5月までは住民税の納付義務があります。

(例1)2000年の12月31日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001年6月に請求のくる住民税を払う義務はない
給与所得者の場合→2001年5月まで住民税は払わなければいけない


(例2)2001年の1月1日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001年6月に請求のくる住民税は払わなければならない
給与所得者の場合→2002年5月まで住民税は払わなければいけない

なお、日本を離れる期間が1年未満の方の場合は、住民税の免除はありません。また、海外転出の期間
が1年以上の場合であっても,自己又は家族の居住の用に供する目的の住宅(自己の所有であること及び
現に居住していることを問いません)を有している場合は、均等割が課税されます。


(5)郵便転送依頼

所轄の郵便局に届ければ、留守宅に届いた郵便を親元などに転送することができます。ただし、有効期間
は1年間のみです。


(6)その他

アパート、駐車場の賃貸契約の解除、ガス、電気、水道、NHKの解約。

電話は解約しないで、契約停止の処理をしてもらって下さい。5年間(10年まで延長可)、電話加入権を預か
ってもらえます。帰国したとき、新たに電話加入権を購入する必要がありません。

また、車の売却の際は自動車保険の等級を維持してもらう手続きを済ませることをおすすめします。この
手続きをしていないと、帰国して新たに自動車保険に入るときに、一番保険料の高い等級にされてしまう
可能性があります。