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■パスポートについて■





パスポートは、世界で通用する“未分証明書”です。

パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の
場合は各在外公館までお願いします。  


◆パスポート(旅券)は生命の次に大切なものです!

世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯及び呈示を求めてい
ます。また、普通は、自国民の出国・帰国の際にもパスポートの携帯及び呈示を義務付けています。つまり、パスポ
ートを持っていなければ、世界のどの国にも入国できないばかりではなく、そもそも日本から出国することさえできま
せん。更に、パスポートは、外国滞在中に事件に巻き込まれた場合など、必要に応じていつでもどこでも呈示を求め
られることがあるものです。言葉の異なる海外にあって、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を具体的に
証明できるほぼ唯一の手段と言うことができます。(また、パスポートには、日本国外務大臣の名前で「日本国民で
ある本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請
する。」との、いわゆる”保護要請文”が記載されています。)


◆どんな時、パスポートが必要になるの? 

1.空港などでの出入国審査のとき  
2.ビザ(査証)を申請するとき  
3.国際線の飛行機や外国でホテルにチェックインするとき 
4.トラベラーズ・チェックを使用するとき  
5.外国で警察官などから身分証明書の呈示を求められたとき 

パスポートを申請するためには次の書類が必要です。
1. 一般旅券発給申請書 1通
(国外で申請する場合は2通)
●申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
●申請書は5年有効なパスポート申請用(5年用)と10年有効なパスポート申請用
(10年用)の2種類に分けられています。
2. 戸籍謄(抄)本 1通  ●申請日前6ヶ月以内に作成されたもの。
3. 住民票の写し1通
(国外で申請する場合は不
要)
●本籍の記載が必要。 
●申請日前6ヶ月以内に作成されたもの。 
4. 写真 1枚
(国外で申請する場合は2
枚) 


●縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで、無背
景(薄い色)の写真。 
●申請日前6ヶ月以内に撮影されたも
の。 
●無帽で正面を向いたもので、頭頂から
あごまでが27±2mmであるなど申請書に
記載されている規格を満たしていることが
必要です。  
●写真の裏面には申請者の氏名を記入
して下さい。 
5. 官製はがき 1枚
(国外で申請する場合不要)
●未使用のもの。宛先として住民票どおりに申請者の住所、氏名を記入して下さ
い。
6. 申請者本人に間違いないこと
を確認できる書類 
 (有効な書類の原本に限る) 
(1) 1点で良い書類(一部省略)
運転免許証、船員手帳、宅地建物取引主任者証など 

(2) 2点必要な書類
ABの各1点、又はAから2点を提示して下さい。 

A 健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、国民年金証書
(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、恩給証書、共済年
金証書、印鑑登録証明書(登録した印鑑も必要です)等 

B 次の内写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等 

(印鑑が必要な場合があります)

以上の書類を全部そろえて、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請して下さい。
●申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除いて)かかります。
未成年者(20歳未満)が申請する場合 

  ・ 申請書面の「法定代理人署名」欄に親権者(父叉は母)叉は後見人が必ず署名して下さい。 

  ・ 親権者叉は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人叉は後見人の署名のある同意書を
提出して下さい。 

  ・ その他親権者叉は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談下さい。 
●パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず交付(申請)窓口に行ってください。
1. 申請の時に渡された受理票(受領証)
2. 手数料(必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付して下さい) 

10年間有効な旅券(20歳以上) : 15,000円 
5年間有効な旅券(12歳以上) : 10,000円 
3. 申請の時に提出し、自宅に送られてきたはがき

(注) 国・地域によっては、査証申請時または入国時に旅券の残存有効期間に条件を設けていますので、旅券の
有効期間の確認には十分ご注意下さい。
(例:入国時に6ケ月以上の旅券の残存有効期間が必要な国:インドネシア、マレーシア、シンガポール等)

国内及び国外でパスポートに関する申請に必要なる書類リストは、こちらをご覧ください。


◆パスポートのエ・ト・セ・ト・ラ

●パスポートは1人1冊です。
外国に旅行しようとする人は年齢に拘わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要となります。

●20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます。
20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポ
ート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由
により、20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。

●パスポートは申請者自身が受領することが必要です。
パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これ
は、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に聞違いないかを確認し、パスポートを確実に
本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日にお受け取り下さい。

●忙しくてパスポートの申請に行けないのですが、どうすればいいのですか?
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭し
て申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申
請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申
請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して
(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定され
た人が旅券事務所などに出向いて申請書並びに写真及び必要書類を提出します。つまり、この手続きさえ取れば、
申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。

●パスポートの残存有効期間の確認もお忘れなく。
パスポートは世界で通用する”身分証明書”ですが、外国に入国するためには、国によっては、あるいは旅行の目的
によっては、パスポートの他にビザ(Visa,査証)が必要になります。ビザとは、ある国へ訪問することを希望する人に
対し、その国の大使館又は総領事館が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の
適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する”入国推薦状”のようなもので
す。国によってはビザを申請する時、または入国する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)
の有効期間が残っていることを要求している場合があります。この場合パスポートの有効期間が5ヶ月しか残ってい
なければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、いつでもそのパスポートを
返して新たにパスポートの発給を申請することができます。海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだ
けでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認して下さい。

●旅行先では、大切なパスポートの管理は自己責任で!
日本は治安が良いためか、外国でも日本にいるのと同じ感覚で行動して旅行中に盗難の被害に遭う方が大勢いま
す。海外旅行中のパスポートの盗難・紛失のケースが最近とても多くなっています。特にパスポートの盗難について
言えば、最も多い手口は置き引きです。この他、スリ、車上狙い、強盗などの被害も多発しています。例えば、
  
  ∇話しかけてきたスリ仲間の1人に気を取られている間に、反対側からパスポート入りの手荷物を盗まれた。
  ∇電車やバスの内で、背負っていたリュックのポケットからパスポートを抜き取られた。
  ∇駐車中の車内(観光バスを含む)に置いていたパスポートを盗まれた。
  ∇セルフ・サービスレストラン等で食事を取りに行っている間に、席においた荷物を取られた。

海外旅行中にパスポートの盗難の被害に遭わないためには、パスポートは鞄やブリーフケースなどには入れずに、
上着の内ポケットに入れる等、常に身につけておくことが大切です。置き引きやスリの被害は、人が大勢集まる観
光地、公共の交通機関の中やターミナル(空港、駅、バス停など)、ショッピング街で多発していますから、こういう場
所では一層の注意が必要です。なお、万一の場合のために、旅券番号及び発行日等を控えておくと良いでしよう。

●万一旅行先でパスポートを紛失したり、盗難にあった場合にはどうすればいいのですか?
 まず所轄の警察署でパスポートの紛失又は盗難の届出証明書を発行してもらいます。そして、日本国内では住所
地の都道府県のパスポート申請窓口に、海外では最寄りの日本大使館又は総領事館に申し出て、パスポートの再
発給を受けることになります。

 その際に必要なものは、(1)一般旅券再発給申請書2通、(2)パスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚、
(3)紛失届1通、(4)所轄警察署の発行したパスポートの紛失又は盗難届出証明書1通などです。詳しくは、申
請する都道府県のパスポート申請窓口や、大使館、総領事館に確認して下さい。また、パスポートは1回限りのもの
ではありませんので、旅行が終わってからも大切に保管して下さい。特に、引っ越しの時の紛失には十分注意して
下さい。なお、再発給されるパスポートの有効期間(有効期間の満了日)は、元のパスポートと同じになります。(な
お、急いで日本に直行帰国する場合は「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能)

●海外滞在中にパスポートの有効期間が切れるのですが、どうすればいいのですか?
海外におけるパスポートの申請は、世界各国にある日本の大使館又は総領事館で行うことができます。もしも外国
滞在中にパスポートの有効期間が切れる場合は、あらかじめその国にある(その国にない場合は最寄りの国にあ
る)大使館又は総領事館で、パスポートの切替申請を行うことができます。その際に必要な書類は、申請書2通、6ヶ
月以内に作成された戸籍謄(抄)本1通、パスポート用写真2枚、及び現在お持ちのパスポートなどです。申請に行く
前に申請を予定している大使館や総領事館に在留届を出している場合は一部省略できる書類もありますので、あら
かじめ問い合わせをしておかれるとよいでしょう。

●名前や本籍地が変わった場合は何か手続きが必要なのですか?
パスポートを受け取ってから、パスポートに書いてある事項(姓、本籍など)に変更が生じた場合は、原則的には、そ
のパスポートを返して、新規発給申請をしなければなりません。ただし、変更が生じた事項が、姓、名又は本籍の都
道府県名であれば訂正申請することもできます。
 例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することが可能です。しかし、パスポートのサインは訂正すること
ができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請することが必要です。

●「在留届」はどんな時に提出する必要があるのですか?
外国に3ヶ月以上滞在される方は、是非「在留届」のページをご覧ください。 


●何度も旅行したので、ビザを取ったり、スタンプを押すスペースが残っていないのですが、どうすればいい
のですか?
10年有効のパスポートには42ページ、5年有効のパスポートには26ぺージの「査証(ビザ)欄」が設けられていま
す。ここは、出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われるわけですが、海外旅行の回数が多く
なると、このぺージが足りなくなることもあります。こんな時はそのパスポートを返して新たに要請し直すか、査証欄
の「増補」をするかのいずれかの方法を採ることができます。査証欄の「増補」は、パスポート1冊につき1回限り申請
することができ、手数料は2500円ですが、「増補」をすれば査証欄は24ぺージ追加されます。

●旅行先の安全に関する最新の情報が不足しているのですが、どこで入手できるのでしょうか?
外務省別館(東京都港区芝大門2-5-5)4階には、海外渡航者の安全に関わる情報を提供し、相談に応じる窓口と
して「海外安全相談センター」が設置されています。ここでは、外務省の閉庁日を除き、9:00〜17:00の間、どなた
でも自由に資料の閲覧ができるほか、外務省製作のリーフレット及びビデオの入手、貸し出しが受けられます。
 また、国別・事項別に情報を自分で検索し、印刷できる、タッチ・パネル方式の海外安全情報検索機が設置されて
いますので、ご利用下さい。このほか、海外安全情報センターの情報は次の方法でも提供されています。


参照:外務省