アメリカでは日本人は外国人です。外国人がアメリカで生活するために最も大切なのが、ビザ。合法的にアメリカ滞
にするためには、その目的が仕事であろうと、留学であろうとビザの取得が義務付けられます。アメリカのビザは、
基本的に移民ビザと非移民ビザの2種類に大別することができます。アメリカの移民法は数年に一度大きな改定が
あり、詳細に関する変更は年中行われます。そのため、ビザ取得の手続きは、最新情報に基づいて行うことが重要
です。
移民ビザはいわゆるグリーンカード〔とはいうものの、実際は薄ピンクあるいはライト・ブルー、最新のものはオフ・ホ
ワイトです〕、永住権と呼ばれるものです。この保持者は、アメリカ中どこでも自由に生活し働くことができます。永住
権の取得は大まかに分類して、以下の3つのカテゴリーで可能となります。
@ 家族関係を通して。
A 就職先のスポンサーを通して。
B 宝くじグリーンカードに当選。DV
また、米国政府は、政治的難民や経済的難民などにも必要に応じて永住権を発給しています。
非移民ビザにはAからRまで18種類あり、それぞれのビザがさらに細分化されています。非移民ビザは渡航目的に
より分類されており、就労の可否、その有効期限や延長回数などがそれぞれ制定されています。
非移民ビザの取得に必要な条件以下の通りです。
@アメリカの滞在は、仕事や留学のための一時的なものであり、用件が終わり次第出国する。
Aアメリカ滞在中の生活費が保証されている。の2点が条件とされ、これを証明できないとビザは発行されません。
また、目的によって取得資格や条件も変わってきます。スムーズに手続きを行うためにも、専門家への相談が大切
です。
■家族関係に基づく永住権 家族関係を通しての永住権申請は、最も確実に、比較的早く永住権を取得する方法で
す。基本的には、申請者が家族であることを証明できれば永住権は発行されます。この場合、米国にいる家族が市
民権を持っているか、永住権保持者かで家族スポンサーになれる範囲に違いがあります。また、申請者の家族スポ
ンサーとの家族関係や年齢などにより優先順位が定められており、優先順位が高ければ、永住権取得までの待ち
時間が短くなります。
家族関係を通しての永住権申請で一番多いのが婚姻による申請です。配偶者が米国市民である場合は永住権申
請の中で最も早く永住権が取得できます。しかし、偽装結婚ではないことを証明するために、最初の2年間は条件
付の永住権が発行され、2年後の更新時に夫婦関係の継続を証明し、"本物"の永住権が発給されます。よく「最初
の2年間は離婚ができない」といわれますが、それは誤りで、偽装結婚ではなかったことを移民局が納得すれば永
住権の取得は可能です。例えば、家庭内暴力があったり配偶者が精神に支障をきたした場合、あるいは投獄され
た場合などが当てはまります。グリーンカード取得の際の面接は一般的に言われるほど難しいものではありませ
ん。偽装結婚を疑われやすいケース、例えば年齢の違いすぎる結婚や、結婚前の相手の生活を全く知らないなどの
場合以外は、落ち着いて面接を受ければ永住権申請を拒否されることはまずありません。
■職業に基づく永住権 仕事を通して永住権を取得する場合、通常雇用主にスポンサーになってもらう必要がありま
す。雇用に基づく永住権申請はカテゴリー分けされており、傑出した才能を持っていたり、高い技能を持つ人ほど有
利になります。海外から派遣されている管理職や重役、大学や研究所に勤務する著名な教授や研究者、科学、芸
術、ビジネス、スポーツなどの分野で"卓越した能力"を有する人は"Priority Worker"として、第1カテゴリーの
「傑出した才能を有する外国人」に該当します。特に"卓越した才能"を持つ外国人として認められた人は自己申
請が認められ、スポンサー企業を必要としません。第2カテゴリーは、ある分野で10年以上の経験がある、権
威ある賞を受けたことがある、特許や専門分野での高度な資格などを有する"際立った才能"を持つ人。
第3カテゴリーは専門職従事者で、H−1Bヴィザの保持者や熟練労働者、アメリカでは他の適任者を雇用
できないと認められた職業につく人が該当します。このカテゴリーはビザ割り当て数も少なく、待ち時間の最も長
い申請となります。ニューヨーク、カリフォルニアなどの移民人口の多い州では約5年の待ち時間を必要としていま
す。その他、宗教関係従事者の第4カテゴリー、投資による移民の第5カテゴリーと続きます。
■RIRによる永住権申請 RIRはReduction In Recruitment Processの略称で、上記第3カテゴリーに該当
する永住権申請者の待ち時間を大幅に短縮することができる手続きです。今までは、RIRに適用される職種は、IT
やコンピューター関連、またはアメリカでは非常に特殊とみなされる職業(例えばすし職人)に限られていましたが、
最近の移民局の見解では他の職業にも適用を認めるケースが増えています。特定の職種の人材不足といった労働
市場の違いにより、RIR適用のための基準や手続きは各州によって異なりますが、待ち時間は1年半から2年ほど
まで短縮されます。
■DVプログラムとは、Diversity Immigrant Programの略称で、宝くじ"グリーンカードプログラムとして知られ
ており、スポンサー企業や家族のサポートを必要とすることなく、毎年抽選により無作為に永住権が発給されます。
日本を含む、米国への移民人口があまり多くないとされる国が対象となっています。 DVビザ枠は5万5千となってい
ますが、そのうち5千は特別な事情による移民枠に使われるため、実際は5万件の永住権が発給されることになりま
す。2000年度にグリーンカードが発給されるDV-2001プログラムには1千万人以上が応募し、約11万人に当選通知
が送付されました。応募者のうち約250万人は内容の不備などで応募書類が無効となり、抽選からはずされてしま
いました。これは、応募総数の約4分の1が抽選から除外されたことになります。 DVプログラムについての詳しい
情報は、こちらをご覧ください。
Fビザはフルタイムの学生に与えられるビザ。取得の際に、1)学費と滞在費をまかなうことが可能であること
2)留学後は日本へ帰る意志のあることを証明する必要があります。
Fビザ取得のために必要なのがI−20。I−20はアメリカの学校から発行される入学許可証で、これをビザ申請に必
要な書類と共に、アメリカ大使館に提出することでF-1ビザが発給されます。Fビザスタンプ(慣例でスタンプと呼ば
れますが実際はステッカー)をパスポート上に取得しても、I−20の有効期限が切れた時点でFビザは無効になって
しまいます。言いかえれば、たとえF−1ビザスタンプの有効期限が切れていても、有効なI−20を所持していれば
合法的にアメリカに滞在できるということです。(この場合、一旦アメリカを離れて再入国するときは新しいスタンプを
パスポート上に取得する必要があります。)
転校や進学で学校を変わる場合は新しいI−20の取得が必要ですし、旅行や一時帰国のために米国外へ出るとき
には学校の留学生事務所の担当者からI−20の裏にサインをもらわなければ再入国できません。また、少し前まで
はI−20さえ取得できればF−1ビザは簡単に発給されていたので、日本人が長期滞在するための手段としてFビ
ザを取得することが多かったのですが、I−20だけを発行して実体のない英語学校が摘発されるなど、学生として入
国した者が不法就労したり、学校をやめて不法滞在したりするケースに移民局は警戒を深めています。そのため、F
−1ビザを申請しても拒否されるケースが増えており、提出前に申請書類を入念にチェックすることが大切になってき
ています。
特に、アメリカ同時多発テロの容疑者が、F1、M1、B1ビザでアメリカに滞在していたことから、これらのビザ発給に
対する警戒がより一層厳しさを増していることは事実です。
Q. 学生ビザでアルバイトはできますか?
A. 留学生は、渡米にあたって、生活ができる資金を持っていることが前提になっておりますので、ある特定の条件
を除いて就労することはできません。F-1ビザで働ける場合とは、以下の通りです。
1) 週20時間以内の学校内でのアルバイト。
2) フルタイムで1年間以上履修した学生には、週20時間以内(休暇中は、週40時間)の学校外でのアルバイト。
3) 予期せぬ事態により経済的に困難になった学生には、週20時間以内(休暇中は、週40時間)の学校外でのアル
バイト。
4) フルタイムで9ヶ月以上履修した成績優秀な学生には、Curricular Practical Training。
5) Post-Completion Practical Training(卒業後の実務研修)
■アメリカ留学の基本−学生(F1)ビザについてのお知らせ■ 必ずお読み下さい。

(1)学生ビザを取得するには、週18時間以上のフルタイムのプログラムに参加する必要があります。アメリカ滞在
が90日以上の留学では、例外無しに100%学生ビザの取得が義務付けられております。
(2)学生ビザ申請には、学校から発行された入学許可証(I-20)が必要です。
(3)学生ビザ取得には、入学する学校からの入学許可証(I-20)と留学期間に応じた銀行預金残高証明書(USで
働かなくても修業できることを証明する為)、その他ケースによって様々な書類が必要です。
(4)学生ビザを取得する場合の一連の留学準備には、約3ヶ月間必要です。ご出発希望日・予定日から逆算して
3ヶ月以上前のお申込みが理想的です。
(5)週18時間以上のフルタイムの留学プログラムに参加する場合、アメリカ国内滞在期間が90日以内であって
も、必ず学生ビザを取得する必要があります。
(6)学生ビザ不要(短期)プログラムのお申込みは、学校手配のみの場合でも、ご出発日の最低2週間前迄にお
申込み下さい。
■学生ビザ申請書類の準備・アメリカ大使館での面接対策は、CareerUP New Yorkがサポート致します。F1ビザ
についての説明はこちらをご覧下さい。
■留学準備・お手続きの流れは、お申し込み手続きの流れをご参照下さい。 |
短大、大学、大学院に在学する学生や卒業生、専門学校の卒業生はプラクティカル・トレーニング(PT)と呼ばれる
実務研修が認められ、合法的に働くことができます。PTには、在学中に就職を許可される “Curricular Practical
Training”と、在学中と卒業後に許可される“Optional Practical Training”の2種類があります。
Curricular Practical Trainingは、学校のWork/Studyプログラムに含まれる場合や、その労働がカリキュラムの単
位として認められる場合、あるいはインターンシップが卒業の条件となっている場合などに学校内または学校外で労
働が認められるものです。これには留学生アドバイザーから許可を受けるだけで、移民局から就労許可を得る必要
はありません。ただ、この場合、フルタイムで12ヶ月以上働いた場合、卒業後にOptional Practical Trainingで働く
資格を失ってしまうので注意が必要です。
学校卒業後はOptional Practical Trainingで、大学卒業生なら12ヶ月まで、専門学校なら4ヶ月の在学期間に対し
て1ヶ月の研修期間が認められ、最長6ヶ月まで働くことができます。 Optional Practical Trainingは在学中にも使
用することができますが、専攻学科と直接関係のある職務に限られます。バケーションの間は、次のセメスターに登
録をすることを条件にフルタイムで、セメスター中でも週20時間に限っては労働が認められます。
また、卒業はまだでも必要とされる全てのカリキュラムを終了すれば(卒論等を除いて)働くことができます。どちら
の場合も合計12ヶ月を超えることはできません。PT期間終了後もアメリカに残って働きたい場合は、スポンサーと
なってくれる企業を見つけて就労ビザをサポートしてもらう必要があります。アメリカでの就職を希望する人にとって
はPT期間はスポンサー探しのための貴重な時間になるので、なるべく在学中には使わず、卒業後に使うのが有効
です。
職業専門学校へ通うときに必要な職業訓練ビザ。例えば、料理専門学校へ通う場合やネイリスト養成学校、ダンス
スクールへ通う場合などに取得するビザです。MビザはF−1ビザよりも規定が厳しく、通常18ヶ月間有効のビザが
発行されます。転校は認められますが、最初の6ヶ月間は最初に入学を認められた学校へ通わなければなりませ
ん。また、専攻を変えることもできません。ですから、Mビザを必要とする学校へ留学する場合、学校の選択は非常
に重要になります。コース終了後はF−1と同様にプラクティカル・トレーニングが認められます。(期間についてはF
−1の項参照)
Jビザは、交換留学生など特別なプログラムによる留学生や企業での実務研修、大学など研究機関の研究者招聘
まで様々なケースで取得されます。Jビザでは、スポンサーとなってくれる機関から収入を得ることが可能で、その
収入に対する所得税免除のメリットもあります。ただし、スポンサー機関が公費援助を受けている場合、その後他の
ビザに書き換えるために2年間はアメリカ国外に留まらねばならない制約もあり、注意が必要です。有効期限は滞
在目的により異なりますが、高校の交換留学の場合は1年、実務研修生は18ヶ月の米国滞在が認められます。
最も一般的な就労ビザがH1−Bビザ。特殊職業就労者、いわゆる専門職者に与えられる ビザのことです。「特殊
職業就労者」と聞くとなんだか大変そうですが、実は新卒者でも申請 できる就労ビザです。移民局による「専門
職」の定義は、@高度な専門知識を理論的、 実践的に活用できるポジションであること、A専門の分野ま
たはそれに相当する分野での 学士号以上の学位を要する職務であること、となっており、4年制の大学を
卒業していれば 申請可能です。
また、4年制大学を卒業していなくても、3年の実務経験を1年の大学レベル の教育とみなすことが認められている
ので、学歴と職歴を組み合わせることでも申請が可能 となります。学位は日本の大学のものでも、外国の大学のも
のでも問題はありません。
Hビザ取得者の配偶者と21歳未満の子供にはH−4ビザが発給されます。ただし、 このビザではアメリカ国内で働
くことはできません。H1−Bビザの申請には、スポンサーとなる企業が必要になります。スポンサーとなれるのはア
メリカにある企業、研究所、財団法人などに限られます。また、年度内の発給制限数があるので申請時期にも注意
が必要です。
アメリカ政府は10月1日〜翌年9月30日の会計年度に所定数のH−1Bビザを発給します。(2002年度は19万
5千件)全てのビザが発行された時点で申請書は次年度まで受理されなくなるので、新しい会計年度の受付が始
まった段階で早めに申請することが大切です。 有効期限は3年、延長申請で最長6年間有効になります。
H1-B就労ビザに関する詳しい説明は、こちらをご覧下さい。
Lビザは同系企業内転勤者ビザと呼ばれ、重要なポジションにある社員を日本からアメリカへ派遣するときに利用さ
れます。管理職に発行されるL−1Aと、専門技術職に発給されるL−1Bがあります。Lビザの申請にはスポンサー
となる会社の規模や申請者の会社での地位などに規定があります。会社の規模が大きく日本からの社員派遣実績
のある会社は、比較的簡単にビザの発給がなされます。しかし小規模の会社の場合は、日本での売上実績や利
益、アメリカでのビジネスプランなど詳細に渡る情報の提供が必要になるので手続きはかなり複雑になります。
申請者の資格の基準は ;
@会社の業務内容や企業方針に決定権のある企業トップ、またはその直属
A会社の経営方針に参画し、多数の専門職を指揮する管理職
B技術的企業秘密や特許内容などに精通した特殊技術保持者
となっており、スポンサーとなる会社で過去 3年間のうち最低1年間はフルタイムで働いていたことが条件です。有
効期間は 3年、延長申請によりL−1Aは3年、L−1Bは2年が認められます。L−1Aは準備期間として1年を申請
する事ができるので最長 7年間有効になります。
Eビザには重役を対象にしたE−1ビザと、投資家を対象としたE―2ビザがあります。無期限の延長が可能で、非
移民ビザの中ではグリーンカードに近い権利が得られるビザである。E−1はアメリカとの通商条約に基づいて輸出
入に関する会社の社員がアメリカの子会社で働くときに発給されるビザで、アメリカの子会社株を日本人が50%以
上保持していること、日米間で相当の貿易や取引があり、その貿易量の50%以上が日米間であること、申請時点
で活発な貿易活動が行われていること、などの条件が要求されます。E−2ビザは米国と通商航海友好条約を締結
した国の国民が、相当額の投資をしたか、または実質的に投資の過程にある企業を運営、管理するためにアメリカ
に入国する場合に取得できるビザです。投資をした事業が存続する限り制限なく更新が可能です。申請者が個人で
投資をし、米国で会社を設立する場合、50%以上の株式を保有していれば、主要投資家としてE−2の取得が可能
です。


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